不動産相続の疑問やお悩みについて、徹底解説
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このページでは、自己破産と遺産相続との関係について解説しています。
自己破産は、裁判所が「その人は破産した」と認める制度であり、自己破産手続きが完了した人はそれまでに負っていた債務が一部の例外を除いて消滅します。また、自己破産後に改めて資産形成を行えることもポイントです。
反面、自己破産は全ての債務を消滅させるわけでなく、また自己破産によるリスクも少なからず存在するため、実際に自己破産という選択をすべきかどうかは総合的に考えながら判断することが必要です。
過去に自己破産を行ったことがあるとしても、現在は普通に生活を行っている人については、自己破産を行ったことのない人と同様に相続権が認められ、遺産を相続することもできます。また、遺産分割協議にも相続人として本人が参加可能です。
なお、自己破産の決定後に新しく得た財産は、基本的に「自由財産」と呼ばれます。
自己破産の手続きを開始する前に遺産相続があった場合、当然ながら相続した資産や財産も自己破産の対象となるため、保有し続けることはできません。
自己破産は現金や預貯金、不動産といったプラスの資産と、借金やローンといったマイナスの資産をまとめて消滅させる制度です。そのため、自分にとって都合の良い財産だけを残して自己破産することはできません。
ただし、生活をする上で最小限度として認められる現金や財産については、自己破産しても持ち続けることが可能です。
破産の手続き開始前に遺産相続が完了していれば、それは過去に相続した遺産や他の資産・財産と同様に扱われます。そのため、たとえ遺産を相続したばかりであったとしても、それらは最小限度の額を除いて没収され、債権者などへ分配されます。
遺産分割協議とは、それぞれの相続人がどのような割合で対象となる遺産を相続するのか、全ての相続人同士で話し合うことです。
遺産分割協議がすでに終了していれば、相続人の権利として認められる遺産の額や内容についても確定しているため、全遺産の中で相続人の受け取れる範囲だけが没収の対象となります。
なお、自己破産の手続きが開始決定された時点で、すでに遺産の一部あるいは全部を使い終わってしまっていた場合、その分を別途補填する必要はありません。ただし、破産申立の時期が直近で遺産額も大きかった場合、どのような目的や用途で遺産を使用したのか裁判所から報告や確認を求められることがあります。
もしも自己破産による没収を逃れる目的で遺産を使い込んでいた場合、「財産隠し」を疑われて自己破産が認められない可能性もあるでしょう。
自己破産の申し立てを行ったものの、遺産分割協議が終わっていない場合、申込者が当事者として遺産分割協議へ参加することはできません。これは、どうせ自己破産するからと不健全な交渉を防止するためです。
破産手続き開始決定と同時に、当事者の財産については裁判所が専任した「破産管財人」の管轄下に置かれます。
まず考えられる相続財産が通常の法定相続分です。法定相続分は法的に認められたものであり、遺言書がある場合も最低限保証される法定相続分「遺留分」があります。
なお、破産管財人は相続財産を換価して債権者へ配当します。
この際、たとえ破産者が不動産の相続などに関して他の相続人へ有利な分割方法を期待しても、破産管財人は法定相続分に則って遺産分割協議を進めるため、総額で考えれば相続人が受け取れる遺産額にマイナスが生じることもあるでしょう。
相続財産が一定以上ある場合において、破産管財人が遺産分割協議へ参加することになると、裁判所で「管財事件」として扱われる可能性が高まります。
管財事件となれば手続きが煩雑化して自己破産までの期間や予納金などの費用も高額になるため、気をつけなければなりません。
相続放棄とは、プラスもマイナスも含めて全ての遺産相続権を放棄するということです。
家庭裁判所へ相続放棄を申し立てて認められれば、相続人としての権利を本質的に失うため、自己破産しても遺産が債権者や破産管財人へ没収されることがありません。また、残された相続人が受け取れる相続額が増えることもポイントです。
自己破産の遺産相続の問題については、タイミングによって厄介なケースになる可能性があり、相続放棄するにしても「相続開始を知ってから3ヶ月以内」といった期限があります。
また、対応の仕方によっては裁判所から財産隠しを疑われる恐れもあり、必ず自己破産と相続問題の両方に詳しい弁護士を専任することが大切です。
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