不動産相続の疑問やお悩みについて、徹底解説
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確定申告では白色申告と青色申告という大きく2つの方法があり、青色申告の方が控除額など税制上のメリットを得やすい反面、不動産などを相続した場合に青色申告で処理できるかどうかについてはあらかじめ注意しておかなければなりません。このページでは、不動産の相続と青色申告との関係について詳しく解説しています。
原則として、毎年1月1日から12月31日までに発生した収入や経費、所得については、翌年の確定申告によって国へ適正に申告することが求められています。しかし、その年の途中で亡くなった人については、通常の確定申告と少し扱いが異なることに注意してください。
例えば賃貸マンションの運営などの不動産事業を行っていた被相続人が死亡し、その事業ごと相続人へ不動産が引き継がれる場合、すでに死亡している被相続人がそれ以上に収入を得ることはありません。そのため、被相続人の収入や事業所得などについては、その年の1月1日から亡くなった日までの期間を対象として、不動産事業を引き継いだ相続人が所得金額を算出して申告しなければなりません。
このような確定申告を、通常の確定申告と区別するために「準確定申告」と呼びます。
通常の確定申告であれば、前年の所得等に関する申告は翌年の3月15日までが基本的な期限となっていますが、準確定申告の場合は相続が発生した日から4ヶ月以内という点が特徴です。
つまり、被相続人が死亡した日から4ヶ月以内に、その年の被相続人の事業所得などを算出して準確定申告を完了させなければなりません。
被相続人が亡くなって、事業用の不動産を引き継いだような場合、相続人は不動産関連の所得を得ることになりますが、当然ながらその分は翌年の確定申告において適正に申告する必要があります。
そのため、準確定申告を行ったからといって終わりでなく、改めて相続人が自らの確定申告についてきちんと考えるようにしましょう。
一般的に、青色申告によって確定申告を行うと、白色申告よりも控除額が増えるなど税制上のメリットを得ることが可能です。
しかし、例えば被相続人が青色申告によって確定申告を行っていたとしても、相続人が青色申告を行える状態になっていなければ、確定申告時に青色申告を選択することができません。
青色申告による処理をしたい場合、必ず事前に「青色申告承認申請書」を提出しておくことが大切です。
青色申告で処理したい場合、定められた期限までに管轄の税務署へ青色申告承認申請書を提出し、承認を得ておくことが必要となります。
通常、青色申告承認申請書の提出期限は原則として「青色申告の承認を受けようとする年の3月15日まで」となっており、確定申告までにきちんと手続きを終えておくことが必須です。
ただし、年度途中(1月16日以降)に新しく事業を開始した場合に関しては、事業開始日から2ヶ月以内に青色申告承認申請書を提出すれば良いという条件の緩和もあります。
被相続人の死亡によって不動産事業を引き継ぐような場合、相続人には様々な手続きや作業が集中することになるため、相続人の負担を考慮して準確定申告の期限にもある程度の猶予が認められていました。
それと同様に、青色申告承認申請書の提出期限に関しても、被相続人の死亡に伴う相続が発生した場合については、一定の猶予期間が定められています。
相続発生日や事業の承継日から青色申告承認申請書の提出期限までは、以下のように定められています。
もしも定められた期限までに青色申告承認申請書の提出を行わなかった場合、少なくともその該当年については白色申告で処理しなければなりません。そのため、税制上の優遇措置を受けることができなくなり、支払う税額も多くなってしまう可能性が高まります。
すでに相続人が青色申告者として毎年の確定申告を行っていたり、あるいは被相続人が死亡する以前に青色申告承認申請書を提出していたりする場合、そのまま新しい事業や相続不動産についても青色申告で処理することが可能です。
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