不動産相続の疑問やお悩みについて、徹底解説
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遺産相続には人それぞれ多種多様なケースがあります。今回、事例と合わせて紹介するのは「法定相続人が一人も居ない場合、どのようにして遺産相続をするか?」ということになります。
事例の内容は、70代男性(Aさん)が、とある弁護士事務所へ相談したものとなります。
家族構成は、配偶者の妻だけで、子供は居ない状況です。これに加えて、Aさんの尊属、加えて兄弟姉妹も居ません。
さらに、配偶者の妻は、大病を患い伏している状態です。その妻は、すでに遺言書を作成しており「妻が所有している財産全ては、死後はAさんに移転する」と記載されていました。
つまり、唯一の法定相続人が病に冒され危険な状態で、かつ財産はAさん全て渡すという状況です。
このような状況だからこそ、Aさんも、所有している財産を法的問題に備えておくために遺言書を作成することにしたそうです。
この事例から、学べる点は大きく3つになります。いずれも、分かっていても、なかなかできないことが多いです。
詳しくは後ほどお話しますが、色々と考慮すると、弁護士に早めに相談をしてスムーズに事を運べるようにしておくとよいです。
このAさんは、所有している財産を妻の甥と姪に50%の割合で相続したいと希望しています。このように、法定相続人ではない親戚へ相続する場合は「誰に相続するのか?」をハッキリさせるために遺言書は必須となります。
そもそも、法定相続人が居ない、かつ遺言書もないとなると、地域を担当している弁護士が管理することになります。
その中で本当に相続できる人がいないとなると、国庫へ帰属することになります。これを避けるためには、Aさんのようにハッキリとした遺言書を作成しておくとよいわけです。
そもそも、遺産相続は誤解を恐れずに言えば、誰へでも相続することができます。極論を言ってしまえば、赤の他人でも問題ないわけです。
特にAさんのようなケースは、放っておけば遺産の相続先がハッキリしない状況となり、親戚間で軋轢が発生してしまう可能性すらあります。
このように前もって「誰にどれだけ相続する」と決めておくことは、死後のことも考えると非常に重要なことになります。
もう1つ頭に入れておきたいポイントがあります。Aさんの場合、甥や姪が、先立たれてしまうことも考えておりました。
つまり、Aさんが他界する前に、甥・姪が他界してしまい相続できない状況になってしまうことを考慮した遺言書を作成しています。
これを補充遺贈といって、受遺者が遺贈を受けることができない場合、次の順位の人へ移転することです。このように遺産相続するといっても、様々なことを考えないといけないことが分かります。
ここで紹介した内容に限らず、遺言書の作成というのは、早めに行っておくとよいケースが多いです。
例えば、今回のように「法定相続人が居ない場合」ですが、色々と調査をしないといけないこともあります。
これに時間がかかってしまって、自身の身に何か起きてしまうと、遺言書の作成を進められなくなってしまう可能性もあるわけです。
また、弁護士側も、早めに作成をし他界後のことを依頼されていれば、十分な準備をすることも可能です。
後を安心して任すことができることは、精神的にも大きな安心感を生むためメリットでもあります。
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