不動産相続の疑問やお悩みについて、徹底解説
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このページでは、不動産の相続登記について、その必要性や期日、法定相続情報証明制度の概要などを取りまとめて紹介します。
実は相続した不動産の登記というものは、いつまでに行わなければならないという期限は設定されていません。仮に、登記を行わずそのままにしていたとしても、罰金や罰則を受けるといったこともないのです。
しかし、相続登記をしないまま放置することで生じるデメリットがあります。くれぐれも放置することなく、確実に登記手続きを行うべきです。
「未登記不動産の相続」のページでも触れていますが、「自己名義で登記をしていない不動産は、売却をしたり、その不動産を担保とした金融機関からの借入ができない」ためです。また、相続時に相続人が相続登記を行っていないと、将来お子さんやお孫さんが、この不動産を相続しようとする場合、不動産を所有していた先代まで遡って相続の手続きや登記を行った上で自らの相続に伴う手続きをしなければならないという負担を強いることになっていまいます。実際にそうした事例が報告されています。
耳より情報として、2017年5月29日より「法定相続情報証明制度」が開始されました。簡単に言えば「「全国の法務局(登記所)で、相続手続きが効率よくスムーズに行えるシステム」」のことです。
これまで、不動産、銀行預金、株券などの相続にあたり、相続の対象ごとに相続関係を証明する戸籍謄本一式を、それぞれの窓口に提出しなければならないという手間がありました。
法定相続情報証明制度とは、戸除籍謄本等を収集して登記所に申し出をしておけば、「法定相続情報証明書」の交付を受けることができ、この書類を従来各種相続に関する手続毎に必要とされていた戸籍謄本の代わりとして利用でき、また何通でも無料で発行してもらえる制度です。これまでのように窓口ごとに、いちいち謄本一式の提出、返却といったことを繰り返さないで済むようになったのです。不動産だけでなく、預金や株券など複数の相続手続きが必要となる方は、ぜひ賢く利用してください。
以上の通り、不動産の相続登記には、期限や罰則などは設けられていないものの、行わないでいると大きなデメリットがあります。ぜひ、速やかに行なってください。ご自分で行う場合には、上記の「法定相続情報証明制度」を利用するとよいでしょう。
しかし、こうした手続きに慣れている方は少ないと考えられます。不安な場合は、実績やノウハウに長けた弁護士事務所などに依頼するのが賢明です。
実際に不動産の相続登記を考えている方が、もし、ご自身で全ての手続きを行うとなった場合、どのような手順が必要になるのでしょうか?
また、相続登記を弁護士に依頼するメリットについてもご紹介していきます。
相続登記というのは不動産や土地などの登記名義を変更するためのものです。
相続登記手続きは法務局に出向き、相続登記の申請を行う必要がありますが、どの法務局でも良いというわけでなく、該当する不動産の所在地によって異なるため注意が必要です。
また、管轄となる法務局は、法務局の公式サイト内にある「管轄のご案内」で調べられます。法務局での申請は、原則、対象となる不動産を相続する人が行わなければなりません。
法務局で申請を行う前に必要となる書類が5つあります。なにも準備なく出向いても徒労に終わる可能性が高いでしょう。
相続登記に必要となる書類は以下になります。
相続登記を申請する際、法務局に提出する書類になります。
不動産の所有者を確認するのに必要です。
被相続人および各相続人の分が必要となります。相続人の調査に必要です。
登録免許税の算出のために市区町村の役場などで取得します。
遺産分割協議を実施し、相続人の内の誰が不動産を相続するか話し合った後に協議の結果を書面に記載し、相続人全員の署名、実印を押した書類となります。
これらの書類をすべて集めるには長い期間を要することも少なくありません。また、発行に費用がかかるものもあります。
相続人間で紛争等がなくとも、個人で書類を集め登記手続きを完了させるのには大変な時間と労力が必要だといわれています。ようやく書類を提出しても、法務局から書類の訂正を求められることも珍しくありません。
相続登記申請に必要な書類を集め、法務局への手続きを完了させるには、専門的な知識に基づき、正しい方法で書類作成することが必要となります。
相続登記を個人で行った人の中には、平日に仕事を休んであちこち駆けずり回ったという方もいます。
そこで、専門の弁護士に依頼すれば、面倒な書類の準備を自ら行う必要はなくなります。
遺産相続には、相続人同士のトラブルはつきものです。万が一、相続財産を巡ってトラブルや争い事が生じた場合、弁護士なら依頼者の代理人になることができます。
特に、遺産分割協議を行った上で相続登記を行うケースでは、弁護士は親族間の交渉や仲裁、訴訟などに対応可能です。精神的な支えになりながら家族や親戚間のトラブルも解決してくれるので、弁護士に依頼すると精神面でもゆとりができるでしょう。
また、弁護士によっては司法書士や税理士などとの連携を得意としている場合もあるので、ネットワークの力を活かした効率よい手続きを進めてもらうこともできるでしょう。
もちろん、相続に関して経験が豊富な弁護士であることも条件の一つになるでしょう。
不動産の相続登記を行わず名義変更をしなければ、様々なデメリットが生じます。
名義変更をしなければ、不動産の所有者はいつまでも故人(被相続人)のままとなり、相続人は書類上、不動産を相続した所有者として認められません。
相続税を支払っていても、相続人として適正な権利を認められないことで、法的保護も受けられず、将来的に大きなリスクとなります。
当然ながら相続人は土地所有者として認められていないため、不動産を売却したり、抵当権を設定して土地を担保にローンを組んだりといったことも不可能です。
また、不動産売却の際に税制上の優遇措置を受けることも困難になり、税金面でも不利益を被る可能性が高くなります。
法定相続分として相続する場合、他の相続人の同意を得なくても相続登記が可能です。つまり、きちんと相続登記を行っていなければ、知らない間に他の相続人が相続登記を行って、自分の持ち分を勝手に売却してしまうといったケースも想定されます。
また、他の相続人に税金の滞納や借金があった場合、税務署は相続可能な不動産をその人物の財産として判断し、その人物の法定相続分の土地などを差し押さえるといった強行手段を執る恐れもあるでしょう。
例えば、すぐに相続登記を行っていない場合、相続不動産は相続人全員の共同相続として扱われます。
共同相続になっていると、次の相続を行ったり、不動産の取り扱いについて検討したりする際にも、改めて相続人全員の同意を得なければならず、手続きが煩雑になったり長期化したりといったことも考えられます。
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