不動産の相続登記の委任状

公開日: |更新日:

不動産の登記手続きでは司法書士や弁護士に作業を委任することが珍しくありませんが、その際には適切な委任状を用意することが必要です。このページでは相続登記に関する委任状の書き方や注意点について詳しくまとめていますので、ぜひ参考にして適正な不動産相続のための参考にしてみてください。

相続登記の委任状とは?

不動産の登記手続きは代理人に依頼できる

相続した不動産に関する登記手続きは、法律で定められている範囲内で別の人に代行してもらうことが可能です。

代理人には主に2種類ある

登録手続きの代理人として法で定められている人は、大きく「法定代理人」と「任意代理人」の2種類があります。

法定代理人とは、例えば未成年者の親権を有している人であったり、成年後見人として成年被後見人をサポートしている人であったりします。つまり、法定代理人は相続人が自らの意思で選べる人でなく、あらかじめ法律によって代理権限を有している人といえるでしょう。

一方、任意代理人とは文字通り、相続人が自らの意思で代行を委託できる人です。厳密には、委任契約に則って定められた代理人となります。

任意代理人になれる人とは?

どのような人が任意代理人になれるかは、どのような手続きを委託・委任するかによっても異なりますが、例えば不動産相続の登記手続きに関していえば司法書士や弁護士が任意代理人の代表格となります。

むしろ、仕事として登記手続きを代行できる人は司法書士と弁護士の国家資格保有者に限定されており、原則として他の人間に報酬を支払って登記手続きの代理人になってもらうことはできません。

例外的に司法書士や弁護士ではない人が代理人になれることもあります。

無資格者が代理人になる場合、以下のような条件を満たす必要があります。

まず、無資格の代理人は金銭の授受を含めて、一切の報酬を受け取ることができません。また、継続して手続きを代行するのでなく、あくまでも家族や親族のためなど、例外的に1回だけ手続きを代行するといった場合に限られます。

そして、それらの条件に加えて必要なものが「委任状」です。

委任状は司法書士や弁護士へ依頼する際にも必要

なお、司法書士や弁護士といった有資格者へ登記手続きを委任する場合でも、任意代理人として行動してもらうために委任状を用意することが必要です。

委任状の作成方法

代理人が登記手続きを行う際は、管轄の法務局へ委任状を添付した書類を提出します。そしてその際、必要な項目の全てを委任状に記載されていることが重要です。

委任者と受任者の氏名・住所

委任者とは不動産を相続した相続人です。そして受任者とは司法書士や弁護士、あるいは家族として登記手続きを代行する者などです。

委任者が誰で、誰に対して権限を預けるのか、委任者と受任者の氏名や住所といった正体を明らかにする必要があります。

委任する内容

どのような内容を、どのような目的で委任するかといった内容も必要です。

登記手続きの委任状であれば、登記の原因や目的、登記申請人といった内容を記入します。登記の目的は個人の所有か、複数名義での共有かなどで書き方が変わるため、間違えないよう専門家へ相談して確認してください。

登記手続きの対象となる不動産の情報

不動産の情報については、あらかじめ法務局で登記簿謄本を取得し、その内容を確認しておくことが大切です。

公的に記録されている不動産の情報は登記簿謄本にある内容となっており、登記申請書には土地や建物それぞれの情報を正確に記入することが必要です。

ただし、委任状の内容は登記申請書ほど詳細である必要はなく、ある程度の範囲で簡略化することもできます。

なお、登記簿謄本は登記事項証明書と呼ぶこともあります。

委任状は全ての委任者の分を用意する

例えば、兄弟姉妹など複数人で同じ不動産を相続して共有する場合や、遺産分割協議において弁護士のような代理人を立てる場合、それぞれの相続人が自分の代理人に対して委任状を渡すことが必要です。

委任状の書式などは司法書士に用意してもらえる?

委任状として認められるかどうかは、必要な内容が漏れなく記載されているかどうかで決まります。そのため、不動産の相続問題などに関して経験を有する司法書士や弁護士であれば、あらかじめ委任状のひな形を用意していることが大半です

もちろん、委任者が一から委任状を作成しても構いませんが、委任状に不備があっては諸手続が滞ってしまうため、基本的には専門家が用意してくれた書式を活用することが無難です。

ただし、委任状の作成に関して司法書士の指示に従わなければならなかったり、委任者が希望していないにもかかわらず受任者が委任状を強制的に書かせたりといったことは法的に認められていません。

もしも代理人に対して何らかの不信感を抱いた場合、委任状を渡さない冷静さも必要です。

相続登記は専門家へ委任するのが無難

実際に相続登記を行うに当たっては、準備しなければならない書類や資料が多く、それぞれが全て確実に処理されていなければなりません。そのため、現実的には多少のコストがかかっても司法書士などに委任する人が大半です。

司法書士と委任契約を結べば必要な作業を丸投げできますし、またある程度の資料を自分で用意することで代行料を少し割り引いてくれることもあるでしょう。

不動産相続や委任契約については、信頼できる専門家を見つけた上で、しっかりと相談して内容を考えていくようにしてください。

不動産の相続は弁護士に
依頼すべき理由について詳しく見る>>

不動産相続トラブル【兄弟姉妹編】

親と同居していた家の売却を兄弟から要求された

遺言書がないのに、勝手に不動産の名義を兄の名前で登記された

兄弟姉妹編の一覧を見る

不動産相続トラブル【夫婦編】

子供がいない場合、配偶者は全て相続できる?

内縁関係で同居していた家は遺贈してもらえる?

夫婦間の不動産の生前贈与による相続税対策はした方が良い?

夫婦編の一覧を見る

不動産相続トラブル【親子編】

両親と絶縁状態。亡くなった時に相続できる?

赤の他人に全財産を譲ると遺言書に書いてある。取り戻したい!

親子編の一覧を見る

   

このページの監修
東京スカイ法律事務所

東京スカイ法律事務所公式HP

引用元:東京スカイ法律事務所公式HP
(https://www.tsky.jp/)

このサイトは「東京スカイ法律事務所」の田中健太郎弁護士に監修していただいています。同氏は弁護士と行政書士、両方の資格を所持し、弁護士になる前は司法書士として活躍していたという経歴の持ち主。不動産相続に関する豊富な知識と実績を持つ弁護士です。
メール・電話での相談やLINEからの予約にも対応しているので、気になる事があれば気軽に質問してみましょう。

spバナー

電話で相談してみる