現物分割

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このページでは、遺産相続における現物分割とは何か?のほか、メリットやデメリット、現物分割すべき場合についても解説しています。

現物分割とは?

現物分割とは、遺産分割の方法の1つ。言葉の通り遺産を現物のまま分けて、相続することです。数ある遺産相続方法の中でも、最も単純だと言われています。

現物分割はどんな場合にすべきなの?

現物分割すべき場合は、主に遺産の価値にあまり差がなく均等に分けられるとき。

例えば、マンションを複数所有していて、それぞれが同じ価値を持っており、均等にそれらを子どもに分けられる場合です。子どもの数とマンションの数がイコールであるなら現物分割もスムーズに行える可能性が高いです。ほかにも、預貯金が多く均等に分けられる場合(遺産分割がしやすい)も現物分割に向いてます。

また、故人にコレクション(美術関連等)があり、子たちが各々好きなものを受け取ることで現物分割を行うケースもあるようです。

現物分割のメリットは?

現物分割のメリットは、上述していますが遺産を簡単に分けることができることです。

基本的に相続人全員が納得した上で取得しますので、後日問題が発生するということもありません。

現物分割のデメリットは?

遺産をそのままの形で相続することにメリットがある現物分割ですが、例えば2つの不動産があり、それぞれの価値が微妙に違うと相続人の間では不公平が生まれます。つまり片方の取得分が少なくなるわけです。このことから限られたケース、つまり相続人の間で納得が行くものでなければならない場合に限定し適用されるということが現物分割のデメリットだと言えます。

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このページの監修
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引用元:東京スカイ法律事務所公式HP
(https://www.tsky.jp/)

このサイトは「東京スカイ法律事務所」の田中健太郎弁護士に監修していただいています。同氏は弁護士と行政書士、両方の資格を所持し、弁護士になる前は司法書士として活躍していたという経歴の持ち主。不動産相続に関する豊富な知識と実績を持つ弁護士です。
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