公正証書遺言

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公正証書遺言は公証役場で保管してもらう遺言であり、相続や遺産分割協議においても重要な役割を担います。このページでは、公正証書遺言について、制度の仕組みやメリット・デメリットを詳しく解説しています。

公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)とは?

公正証書遺言とは?

「公正証書遺言」とは、公証役場で保管される公正証書であり、遺言として機能する証拠文書です。

公正証書とは?

公正証書とは、当事者の依頼によって「公証人」と呼ばれる第三者が作成した文書のことであり、公文書の一種として扱われます。そのため、公的に正確性や証拠性が認められており、遺産分割協議や相続においても公正証書遺言は真正なものとして強く推定される点が重要です。

なお、公正証書は公証人が作成しますが、その内容についてはあくまでも当事者(依頼者)から伝えられるため、公証人が勝手に公正証書遺言を作成することはできません。

公証人とは?

公証人とは、公正証書の作成者として法務大臣に認められた人間であり、法律の実務作業に深く関与した経験を持つ人が対象となります。そのため、誰でも公証人として働くことはできません。

公証役場とは?

公証役場とは、公証人が在籍する役所を指します。日本各地に公証役場が存在しており、何かしらの理由によって依頼者が公証役場へ出向けない場合、公証人に依頼して出張してもらうことも可能です。

自筆証書遺言と公正証書遺言との違い

自筆証書遺言の場合、作成において公証人のような証人が必要ありません。費用も発生せず、一般的に多く用いられる遺言の形態といえるでしょう。

ただし、自筆証書遺言の場合、記述内容や書式に不備があると遺言としての実効性がなくなることもあり、正確性を期するためには公正証書遺言に軍配が上がります。

公正証書遺言は全文を書く必要がない

自筆証書遺言の場合、全文を自筆で記述する必要があります。一方、公証人へ内容を伝えて公証人が作成を代行する公正証書遺言の場合、依頼者が自筆で遺言書を作成する必要がありません。

そのため、遺言書の作成に関して公正証書遺言の方が依頼者の負担を軽減できると考えることも可能でしょう。

公正証書遺言の保管場所は公証役場

自筆証書遺言の場合、本人が自宅の金庫へ保管していたり、弁護士へ預けていたりといったケースも想定されます。それに対して、公正証書遺言は公文書(公正証書)として必ず公証役場で保管されるという特徴があります。また、公正証書遺言を確認する際にも、公証役場から受け取れるのは公正証書遺言の写しであり、原本が提供されることはありません。

公正証書遺言の保管は公的に信頼性や安全性が担保されているということであり、悪意を持った人間による破棄やねつ造を防止できることが重要です。

公正証書遺言の法的有効性

法務大臣に認められた公証人が作成し、その後も厳格な保管体制が守られる公正証書遺言は、法的な信頼性が認められており、裁判や協議においても法的有効性が認められています

有効性について家庭裁判所の検認を受けなければならない自筆証書遺言と異なり、スムーズに法的証拠として活用できることも公正証書遺言の特徴です。

公正証書遺言の作成の流れ

手続き前の準備

財産の確認・遺言内容の整理

公正証書遺言を作成する事前準備として、まずどのような遺言書を作成したいのか、遺言の内容を整理して確認しておくことが必要です。

公証役場を訪れてから遺言の内容を決めるのでなく、あらかじめ遺言内容について考えておくことで、作成にかかる時間を短縮できる上、より冷静かつ有益な遺言を設定できる期待が高まります。

また、遺言を正確に作成するためにも、遺言書を作成しようとしている人(遺言者)の財産について詳しく確認し、もれなく内容へ反映させることが重要です。

証人2名の確保

公正証書遺言を作成するのは公証人ですが、公正証書遺言の作成にはさらに2名の証人を用意しなければなりません。なお、証人を自分で見つけられない場合、公証役場で有料の証人を紹介してもらうことも可能です。

遺言者が自ら証人を探す場合、以下の条件に当てはまらない人を探すことが必要です。

必要書類の用意

公正証書遺言の作成手続きをするに当たっては、以下の書類が必要となります。

この他にも、証人の名前や身分などを証明する資料が必要です。

公証人との打ち合せ

遺言内容について整理が終わり、必要書類や証人を確保できれば、依頼者と公証人が打ち合せを行います。また、公証役場へ出向くことが困難な場合、公証人へ自宅まで出張してもらったり、電話によって打ち合せを進めたりすることも可能です。

打ち合せでは遺言内容について公証人へ伝えて、それにもとづいてまずは公正証書遺言の文案が作成されます。なお、この内容は郵送やFAX、メールなどによって遺言者(依頼者)へ送付されるため保管しておきましょう。また、依頼者の法的知識が不足している場合、公証人がそれを補って打ち合せをサポートします。

作成された文案を確認し、問題があると思えば再打ち合せを行います。問題がなければ、そのまま遺言作成へ進むことが可能です。

発語や会話が困難な場合、筆談などによっても公証人と打ち合せを行うことができます。

公証役場で公正証書遺言を作成する

公正証書遺言の作成は公証役場で行われます。また、作成時には証人の立ち会いが必要になるため、依頼者は証人と一緒に公証役場を訪れることが必要です。この際、依頼者は実印を、証人は認め印を持参するようにします。

なお、公証人との打ち合せで出張してもらった時のように、公証役場へ依頼者が移動できない場合、任意の場所で証人と待機することが必要です。

作成された遺言書は、公証人が依頼者と証人へ読み聞かせて内容を確認します。そして、その後に改めて内容に相違がないかをそれぞれが確認し、確認できれば署名して押印するといった流れです。

公正証書遺言の作成費用

公証役場へ支払う手数料

公証役場へ支払う手数料は政令(手数料令)によって定められています。また、手数料の額(5,000円~)は財産の価額によって変動し、相続財産が多くなればなるほどに手数料も高くなっていくことが特徴です。

加えて、全体の財産が1億円以下の場合、規定の手数料額に遺言加算11,000円が加算されます。その他、正本や謄本の発行枚数によっては1枚当たり250円の手数料が発生することもあります。

なお、公証人に出張してもらった場合、手数料が50%増額され、現地までの交通費などの実費もかかるため注意してください。公証役場で有料の証人を紹介してもらった場合、そのための費用(1人につき1万円)についても支払わなければなりません。

手数料は遺贈を受ける人ごとに発生する

手数料は遺贈を受ける人ごとに、財産価額に応じて発生する点が重要です。例えば、1億円の遺産を相続する人が3人いる場合、1億円に相当する手数料がそれぞれ3人分発生します。

公正証書の作成を専門家に依頼した場合

公正証書遺言を作成するに当たって、公証役場の公証人を活用するのでなく、司法書士や弁護士、行政書士といった士業へ依頼した場合、それぞれに応じた費用を支払う必要があります。

実際にどの程度の費用が生じるかは、財産の額や依頼内容によって異なる上、司法書士や弁護士によっても変わるため、まずは事前にどの程度の金額になるのかきちんと確認しておきましょう。

また、司法書士や弁護士へ公正証書遺言の作成を依頼する場合、必要な書類や証人などについても手配を代行してくれたり、遺産相続に関連した問題について解決策を相談したりできることもあるため、トータルのコストバランスを考えるようにしてください。

公正証書遺言のメリット・デメリット

メリット

遺言の有効性

公正証書遺言は公的に認められている遺言書であり、書式や保管法の不備によって遺言が無効になってしまうリスクがありません。また、悪意のある第三者による盗難や、遺言書の紛失、偽造・ねつ造を防止できることもメリットです。

自筆の必要がない

作成を専門家へ依頼できるため、遺言者に法的知識や自筆に関する知識がなくとも、遺言書を作成することができます。また、全文を自筆しなくて良いこともポイントです。

相続手続きがスムーズに進む

公正証書遺言は完成した時点で法的有効性を認められるため、作成後はすぐにでも遺産分割協議などへ活用することができます。

デメリット

費用と時間がかかる

公証人に依頼する場合も、弁護士などへ依頼する場合も、相当の費用と手間がかかります。

変更が容易でない

公正証書遺言は気軽に書き換えられないため、遺言内容を変更したいと思った時に不便です。

第三者へ遺言内容を知られてしまう

公正証書遺言では公証人や証人が内容について確認するため、遺言者の意思が第三者へ知られてしまうといったデメリットもあります。

なお、自筆の必要がなく、遺言内容を秘匿できる遺言書として「秘密証書遺言書」というものもありますが、法的な有効性について公正証書のような保証がありません。

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引用元:東京スカイ法律事務所公式HP
(https://www.tsky.jp/)

このサイトは「東京スカイ法律事務所」の田中健太郎弁護士に監修していただいています。同氏は弁護士と行政書士、両方の資格を所持し、弁護士になる前は司法書士として活躍していたという経歴の持ち主。不動産相続に関する豊富な知識と実績を持つ弁護士です。
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