法テラスとは?

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このページでは、不動産相続や遺産分割協議においても利用できる法テラスについて詳しく解説しています。

法テラスとは?

法的トラブルの解決を支援する公的相談所

法テラスは正式名称を「日本司法支援センター」と定められた国立の機関であり、法務省が所管する公的な法律の総合案内所です。専用サポートダイヤルによる電話相談や、日本全国の相談所「法テラス」において、弁護士や司法書士へ依頼できない人々から広くトラブルの相談に乗っており、それぞれに合わせて適切な法制度や公共機関、弁護士会や司法書士会などの専門機関を紹介してくれます。

また、法律家へ相談するための費用がない時であっても、要件を満たしていれば無料の法律相談を行ってくれたり、弁護士費用や司法書士費用などの立て替えを行ってくれたりすることも重要です。

法テラスで相談できる内容は多種多様

法テラスに持ち込まれる相談内容は多岐にわたっており、日常的なトラブルから仕事上の訴訟問題、DV被害に関わるものまで様々です。

法テラスの公式ページでは、悩みや相談内容の例として、借金問題や消費者被害、夫婦間や男女間の問題など色々なものを提示しています。また、その中には相続や遺言に関する内容や、調停の申し立てや内容証明の送付といった法的手続きに関連したものもあり、不動産相続や遺産分割協議で悩みや問題を抱える人にとっても法テラスは有用性の高い機関です。

※参考元:日本司法支援センター法テラス(https://www.houterasu.or.jp/index.html)

法テラスによる立替払と返済方法

法テラスで立て替えてもらった弁護士費用や司法書士費用は、改めて法テラスへ返済します。返済方法は通常、本人名義の生活口座から自動引落による分割払いとなります。

約束通りの返済が困難になった場合

法テラスの無料相談や立替払を利用する人の場合、状況によって立替金の返済が困難になる場合もあるでしょう。そして法テラスではそのような場合における救済措置も用意しています。

まず、立替金の返済が困難になると分かった時点で、利用している法テラスへ正直に相談することが必要です。また生活保護を受給することになった時も同様です。

きちんと事情を説明して、その費用の返済が困難になっている理由や当事者が置かれている状況に合理的な正当性が認められた場合、月々の返済額の減額や猶予、返済免除などが認められることもあります

無断で返済を止めることは絶対にNG

法テラスへの返済が困難になった時、あるいは現金に余裕があるにもかかわらず、法テラスへ相談せずに無断で返済義務を放棄すれば、担当している弁護士や司法書士へ法テラスから連絡が行って援助が打ち切られることもあります。また、仮に法的支援が打ち切られたとしても、発生している費用の返済義務は消滅しません。

法テラスは法律のプロであるからこそ、安易な考えで支払いを踏み倒せると考えないことが必要です。

法テラスの相談制度を利用できる条件

法テラスの相談制度では、主として「一般法律相談援助」と「DV等被害者法律相談援助」があり、さらに社会情勢に合わせて「被災者法律相談援助」の窓口が設置されることもあります。

一般法律相談援助

一般的な法律問題に対する相談支援サービスです。

利用できる人の条件として、収入や資産が一定額以下でなければならないことがポイントです。また、相談できる内容は民事や家事、行政に関するものとされており、刑事事件については相談対象外ということも注意が必要です。

なお、刑事事件に関して警察などの取り調べを受ける際、弁護士費用が用意できなければ国選弁護人へ依頼するといった方法があります。

DV等被害者法律相談援助

DV被害や家庭内暴力などの問題に特化した相談窓口です。相談支援を受けられる人は、DVやストーカー、児童虐待といった被害を受けている人や、その疑いがある人となっています。

現在の被害を解決するだけでなく、再被害の発生防止に必要な法律相談を受けられ、民事と刑事の両方に応じてくれるわけです。また、資産が一定の基準以下になる場合、相談者の費用負担はありません。

資産が一定基準を上回っている場合は、1件当たり5,500円(税込)の相談料が必要となります。(2021年8月時点)

※参考元:日本司法支援センター法テラス(https://www.houterasu.or.jp/saigaikanren/hujyodenwa.html)

被災者法律相談援助

地震や津波といった災害が発生した場合に、対象の被災者の法律相談に乗ってくれる制度です。2021年8月16日時点で対象となる災害は指定されていないため、新規申込みは受け付けられていません。

法テラスを訪れられない人に対する出張相談

例えば相続問題では、法テラスで相談したい人が高齢で外出できないこともあるでしょう。そのような場合、法テラスが定めている資力基準を満たしつつ、以下の要件のいずれかに該当する人であれば弁護士などによる無料の出張相談を受けることもできます

実際に出張相談を認められるかどうかは、改めて最寄りの法テラスへご確認ください。

※参考元:日本司法支援センター法テラス(https://www.houterasu.or.jp/kankeikikan/faq.html)

福祉関係者などが同席できる場合

相談希望者と、相談担当者(弁護士・司法書士)の両方の同意があれば、福祉関係者が相談者と一緒に法テラスを訪れることも可能です。ただし相談内容によっては同席が認められない場合もあるため、詳しくは最寄りの法テラスへご確認ください。

法テラスを利用できる収入・資産の条件

法テラスの無料相談を利用できるかどうかは、相談者本人の毎月の収入(手取り月額)に、配偶者の収入を加算した上で、家族全員の人数に応じて以下の基準額を下回っているかどうかで判断されます。

なお、東京や大阪といった生活保護一級地に指定されているエリアで法テラスの無料相談を受ける場合は、()内の基準額が適用されます。

その他、相談者が家賃や住宅ローンを負担している場合は、さらに一定以下を限度として基準額に負担顎を加算できることもポイントです。

※参照元:日本司法支援センター法テラス(https://www.houterasu.or.jp/madoguchi_info/faq/faq_2/index.html#cmsjouken)

保有資産も条件に含まれる

収入が基準以下でも相談者や配偶者が現金・預貯金、有価証券や不動産などの資産を保有している場合、その時価と現金等の金額を合算した数値が一定以下であることも必要です。

ただし、資産の基準額は世帯数で変動することに加えて、相談内容などによって資産として合算される条件も変わるため、詳細は改めて法テラスへご確認ください。

なお、所有している不動産が自宅や係争物件のみである場合、不動産は資産として含まれません

その他、将来的に負担しなければならない医療費や教育費といった出費がある場合も、相当額の控除を受けられる場合があります。

法テラスを利用する際に注意点

最初に収入・資産等の条件が確認される

そもそも法テラスのサービスを受けられるかどうか最初に確認されるため、とりあえず収入状況などをごまかしたままアドバイスを受けるといったことはできません。

相談時間は1回30分程度

法テラスの相談時間は1回30分程度となっています。そのため、それ以上の時間じっくりと弁護士や司法書士へ相談に乗ってもらいたい場合、別途費用が発生する可能性があるでしょう。

また、相談内容は最初の段階では弁護士や司法書士による口頭での法律アドバイスとなっています。

同一案件に対して相談回数は3回まで

同一案件について法テラスで相談できる回数は3回が上限です。そのため、不動産相続や遺産分割協議に関する法的アドバイスをもらいたい場合、事前にどのようなポイントを相談するのかきちんと考えておきましょう。

弁護士費用そのものが無料にはならない

法テラスが行ってくれるのは最低限の無料相談支援と、法律費用の立替払です。

弁護士や司法書士へ相談した費用そのものが無料になるわけでないことは、改めて理解しておいてください。

弁護士や司法書士を自分で選ぶことはできない

法テラスを利用する際の注意点として、法テラスから案内される弁護士や司法書士を指名できないというものがあります。

すでに相談したい専門家が決まっている場合、費用の立替払などを行ってもらえるかどうか相談することは可能です。しかし、まだ相談したい専門家が決まっていない場合、法テラスが紹介してくれる弁護士等が合わないと感じても、一方的に変更を要求することはできません。

単なる情報提供については誰でも利用可能

法律問題について、どこへ相談すれば良いか分からないといった場合、法制度や相談窓口に関する情報を電話やメール、窓口などで案内してくれます。

この情報提供については誰でも気軽に利用することができます。

明らかに勝訴の見込みのない問題は相談できない

訴訟に関して、明らかに勝訴ができないと認められるような場合、法テラスへ相談することはできません。

民事法律扶助の趣旨に適するかどうか

嫌がらせ目的の訴訟や極端な少額訴訟といったケースについては、民事法律扶助の趣旨に合致しないため法テラスを利用できません。

自分に適した法律家は法テラスだけで見つかるとは限らない

法テラスは、様々な問題に悩んでいる人へ情報提供を行ったり、経済的に制限のある人へ無料の法律相談などを行ってくれたりする公的サービスです。しかし、公平な機関であるからこそ、紹介してくれる弁護士や司法書士についても相談者ごとに特別な配慮を行ってくれるわけではありません

特に不動産相続や遺産分割協議のようなケースにおいては、不動産に関連した専門知識が重要になることもあります。そのため、法テラスを活用するとしても、まずは信頼できる弁護士についてきちんと検討した上で、改めて立替払といった民事法律扶助を活用できるか相談するようにしてください。

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このページの監修
東京スカイ法律事務所

東京スカイ法律事務所公式HP

引用元:東京スカイ法律事務所公式HP
(https://www.tsky.jp/)

このサイトは「東京スカイ法律事務所」の田中健太郎弁護士に監修していただいています。同氏は弁護士と行政書士、両方の資格を所持し、弁護士になる前は司法書士として活躍していたという経歴の持ち主。不動産相続に関する豊富な知識と実績を持つ弁護士です。
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