不動産相続の疑問やお悩みについて、徹底解説
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遺産相続で不動産を相続する場合には、登記手続きを変更する必要があります。その際、名義変更に各種書類を法務局に提出する必要がありますが、手続きに必要な証書が見つからず、相続に不都合が生じるケースもゼロではありません。特に、被相続人が財産に関する情報をきちんと伝えないまま急死してしまった、というようなときには書類を探すところから難儀することが予想されるでしょう。このページでは、そのような場合にとるべき手続きの方法について、細かく説明をしていきます。
土地を所有している場合には、そのことを証明する権利証が発行されます。これは、申請書などと同様の効力を持つ公的な書類です。ただし、原本自体は別の場所に保管されています。権利証は日常的には必要なものではありませんが、土地の所有権が変わるときなどに、手続きを進めるために必要な書類となってきます。
多くの場合、権利証が必要となるのは売買を行う際、売主が売りたい土地の権利証を用意して、もろもろの手続きを行っていくことになります。なお、現在では正式には「登記識別情報」という名称で呼ばれています。
土地の名義を変えるために権利証が必要と書きましたが、相続については提出の必要がありません。不動産の相続手続きに必要な書類は、大きくは以下となります。
これらに加え、相続の形態によって遺言書、遺産分割協議書、調停調書といった書類が必要になることがあります。
土地の名義を変えるのに権利証が必要なのに、なぜそれが相続になると不要となるのか。その理由は、不動産の権利者である相続人が既に亡くなっているためです。権利証は申請人が登記名義人本人であることを証明する書類であり、不動産の売買であれば売主が登記名義人本人であることを証明するために必要となります。しかし、相続となった場合、元の所有者である被相続人は既になくなっており、証明のしようがありません。そのため手続きを進めるのはその時点での土地の所有者ではない相続人となるので、申請を行いようがない相続の場合には不要となるのです。
相続に必要な書類を取得するのが難しいという場合には、権利証が必要になるケースもあります。
法務局は相続登記の際、被相続人が登記名義人本人であることを住民票の除票で判断します。登記されている住所と被相続人の最後の住所や氏名が一致していれば、登記名義人であると判断して相続登記が行われます。ですが、「住民票の除票が取得できない」、「被相続人が住所の変更を複数回行っていて最後の住所と登記上の住所の一致を証明できない」という場合には、被相続人がその土地の所有者であることを証明するため、権利証を書面で提出する必要が生じるケースがあるのです。
相続において、万が一そのようなケースが思い当たるということであれば、土地の権利証の所在をあらかじめ確認しておくというのも手続きをスムーズに進めるためには必要となるといえるでしょう。
権利証に限らず書類というのは、所有者が亡くなった後に、探すとなると時間・手間がかかってしまうものです。また、遺品の整理を行っていく中で誤って紛失、処分するケースもあります。そのため、権利証のありかが気になるということであれば、被相続人が健在の間に所在を明確にし、確実に引き継げるようにしておくといいでしょう。何事も事前準備が大切なのです。
不動産の相続において、もろもろの手続きを一般の人が行なうことも可能です。ですが、時間や手間がかかり、難航すればより負担も大きくなってくるでしょう。
また、手続き自体には大きな問題はなくとも、遺産分配をしていく上で問題が生じるようなケースもなくはありません。そうしたいろいろな問題をスムーズに解決するための方法として、有力なのは専門家を頼ることです。
遺産相続などの法律に明るい弁護士・法律事務所を利用することで、第三者の目線から法律的な裏付けを元に動いてくれますし、自身の手を煩わせることもありません。手続きの経験も豊富なので、円滑に物事を進めていけるでしょう。身近に頼れる専門家がいればいいですし、いなかったとしても、法律事務所ではさまざまな事案について無料相談を受け付けているところが多いので、問題点が見えてきたのであれば、まずは一度相談してみることをおすすめいたします。
また、相続に関する悩みは、この記事で触れたもの以外にもあるかと思います。このサイトでは、他にも相続にまつわる悩みの対策方法などをまとめているので、ぜひ参考になれば幸いです。
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