被相続人が独身であった場合

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このページでは、独身者が亡くなって遺産相続が発生した場合、独身の被相続人の財産がどのように分配されるのかについて詳しく解説しています。

独身者に対する法定相続人

独身者の法定相続人

法定相続人とは、被相続人が死亡した時点で財産(遺産)の相続権を得られるとして民法で規定されている人であり、真っ先に考えられる法定相続人は配偶者です。しかし被相続人が独身者で遺言書も用意されておらず、通常の相続が実施される場合、全ての法定相続人で公平に財産が分配されることになります。

法定相続人の第1順位:直系卑属(子・孫)

仮に、死亡時点で配偶者のいない独、次に「直系卑属(父母・祖父母)」が法定相続人として第2順身者であっても、過去に配偶者がいて子供をもうけていたり、未婚のまま子供を認知・出産していたりすることはあるでしょう。

そのような場合、被相続人の子供は「直系卑属」として、法定相続の優先順位が第1位になります。子供が複数いる場合は、全ての子供に対して遺産が分割されるでしょう。

また、被相続人の子供がすでに亡くなっている場合、その子(被相続人にとっては孫)が「代襲者」となって代襲相続の権利を取得します。

代襲相続人についても、優先順位は他の子供と同様に第1位となる点が重要です。

なお、すでに離婚している元配偶者は法定相続人として認められません。

法定相続人の第2順位:直系尊属(父母・祖父母)

法定相続人の第1順位に当たる直系卑属が1人も存在しない場合、次に「直系尊属(父母・祖父母)」が法定相続人として第2順位を獲得します。

ただし、父母が存命であれば、相続権は父母にのみ発生し、祖父母が遺産相続を受けることはできません。

相続権に男女の別はなく、例えば両親がともに健在であれば、父と母がそれぞれ子供(被相続人)の遺産を2分の1ずつ相続することになります。

法定相続人の第3順位:兄弟姉妹

被相続人に子供や孫がおらず、すでに父母や祖父母も亡くなっている場合、遺産の相続権は被相続人の兄弟や姉妹に生じます。また、法定相続人の第3順位にあたる兄弟姉妹が死亡していて、さらにその子供(甥・姪)がいる場合、甥や姪が代襲者となって代襲相続の権利を取得することも重要です。

ただし、兄弟姉妹の代襲相続は一代までと定められており、甥や姪の子供が代襲者として認められる再代襲はありません。

長男や次男、長女や次女といった関係は相続権に影響せず、兄弟姉妹の数だけ財産は按分されます。

相続税額の2割加算

遺言によって財産を承継する人が、被相続人の一親等の血族または配偶者でない場合、相続税額に2割が加算されます。

そのため、相続人が兄弟姉妹や祖父母、甥・姪であるような場合、相続税が2割加算となるため注意してください。

独身者の法定相続人が存在しない場合

例えば被相続人が天涯孤独の身で、過去に結婚したこともないような人の場合、死亡時に法定相続人が1人もいないといったケースもあるでしょう。その場合、被相続人の財産は当人との利害関係や検察官からの申し立てなどに応じて分割されます。

債権者

独身者が死亡時に借金を抱えていたり、未払い金があったりした場合、まずはその債務の解消が優先されます。そのため、独身者の財産から債権者へ債務に相当する額の金銭が支払われるといった流れです。

遺言で指定された特定受遺者

独身者が事前に遺言書を作成しており、自身の財産を承継させたい人物を決めていた場合、財産を受け取る人は「特定受遺者」として考えられます。

遺言によって遺産を譲り渡す「遺贈」は、相手が法定相続人であっても法定相続人でなくても行えるため、被相続人と婚姻関係や親子関係がない人にも遺産を分配することが可能です。

なお、特定受遺者であっても「相続税の2割加算」となるため、注意しなければなりません。

特別縁故者

被相続人と内縁関係にあった人や、親代わりなど特別の縁故関係があった人の場合、「特別縁故者」として相続人になれることがあります。

ただし、特別縁故者として認められるためには、相続人が存在しないという事実(相続人の不存在)が確定してから3ヶ月以内に財産分与の申し立てを行うことが必要です。

財産の共有者

法定相続人や債権者、特定受遺者、特別縁故者といった人が一切存在しない場合、被相続人と不動産などを共有名義で取得していた人が財産を受け取れる可能性もあります。

国庫へ帰属

法的に相続権を認められる人が一切おらず、あるいは適正な分配後も遺産の余剰分がある場合、残りは国庫へ帰属します。

相続財産管理人

独身者が死亡して相続人もいない場合、利害関係者や検察官からの申し立てによって家庭裁判所が「相続財産管理人」を選任して、相続人の調査や債務の精算といった手続きが行われることもポイントです。

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引用元:東京スカイ法律事務所公式HP
(https://www.tsky.jp/)

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