土地の相続登記の義務化について

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現在、所有者不明の土地の増加が問題となっています。この問題を受け、相続登記が義務化されることになりました。そこでこの記事では、相続登記義務化に関する情報を紹介しています。土地を相続した方は、ぜひチェックしてみてください。

相続登記の義務化について

2021年現在、不動産の相続登記申請は義務ではありません(期間制限もなし)。しかし、2024年を目処として、土地の相続登記が義務化される見通しとなっています。

これまで相続登記申請が行われないことにより生じていた弊害を解消するためにも、不動産の登記名義人が亡くなった場合には、相続によって不動産を取得した人は3年以内に相続登記(相続または遺贈に夜所有権移転登記)をすることになります。「3年以内」とは、自己のために相続の開始があったことを知り、かつその不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内、となっています。

もし、この義務に違反した場合には、10万円以下の過料が科されることとなっています。

氏名または名称及び住所変更の登記申請の義務付け

また、登記名義人の住所や氏名が変更となった場合に登記されない、という点も所有者不明の土地が発生する原因となっています。そのため、登記名義人の氏名や名称、住所に変更があった場合も変更の登記を申請する必要があります。

変更の期限は、変更があった日から2年以内となっており、もし義務に違反した場合には5万円以下の過料が科されることになっています。

相続登記義務化の背景

相続登記が義務化される背景には、所有者不明の土地が増加しているということが挙げられています。このままいくと、所有者不明の土地は北海道本島の土地面積に匹敵すると予想されています。

所有者が不明の土地とは、所有者の連絡先がわからない、また名義人が亡くなった後に登記されないまま相続人が多くなり、すべての相続人への連絡が困難になったものなどが含まれます。このような土地は、相続した家や土地を売却・活用しようと思っても相続人全てに連絡するだけで非常に手間がかかるという面があります。

相続登記の方法は?

相続登記を行うためには、戸籍謄本、住民票、印鑑証明書、遺産分割協議書などの書類を用意する必要がありますが、専門家に依頼するとスムーズです。もちろん自身で手続きを行うことも可能ですが、内容によっては難しい場合もありますので、自分では無理だと感じたら司法書士に相談しましょう。

土地の所有権を放棄する場合

土地の所有者が亡くなった場合、所有権の放棄を選択する場合もあるでしょう。しかし、2021年現在は土地の所有権の放棄に関しては法律上の規定がないことから認められていない状況です。しかし、土地の取得を望まない場合などは法務大臣に対して土地の所有権を国庫に帰属させるという点についての承認を求めることができると定められました。承認申請者は、土地管理に必要な費用を納付する必要があります。

ただし、「建物が存する土地」「担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地」など、一定の条件に該当する土地の場合には承認されないこととされています。

今後は土地を相続したら名義変更を

このページでは、相続登記の義務化について紹介してきました。これまで名義を変更してこなかった方も、今後は変更が義務化されますので、心当たりのある方は早めに対応することが必要と言えるでしょう。もし、どうしたら良いのかがわからない場合は、まず専門家に相談をすることをおすすめします。

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このページの監修
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引用元:東京スカイ法律事務所公式HP
(https://www.tsky.jp/)

このサイトは「東京スカイ法律事務所」の田中健太郎弁護士に監修していただいています。同氏は弁護士と行政書士、両方の資格を所持し、弁護士になる前は司法書士として活躍していたという経歴の持ち主。不動産相続に関する豊富な知識と実績を持つ弁護士です。
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