不動産相続の疑問やお悩みについて、徹底解説
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このページでは、相続において、特定の相続人に対して資格を失わせることができる制度である「相続欠格」および「相続排除」について解説します。
相続においては被相続人から見て、配偶者、子供、親、兄弟姉妹という間柄の人間は法定相続人として定められており、被相続人の死後、財産が所定の配分で分配される仕組みとなっています。
しかし、相続人が次のような手段で遺産を不正に手に入れようとした場合、相続欠格となり、遺産を受け取る資格を失います。
一方、こうした相続欠格となるほどの事由に当てはまらない場合でも、被相続人が何らかの理由で、特定の相続人に対し相続人の権利を失わせたいという場合、生前に行える手続きがあります。それが「相続廃除」です。
相続廃除の申し立ては、被相続人しか行うことができません。
例えば、被相続人に対する重大な侮辱や虐待、浪費や犯罪行為、ギャンブルなどによる借金を被相続人が肩代わり、犯罪によって5年以上の懲役判決を受けたなどの場合は相続廃除の手続きを行うことで、予め相続人の権利を失わせることができます。
方法としては、生前に行う場合、家庭裁判所に相続廃除の申立書と戸籍謄本などの必要書類を添えて提出。聞き取り調査などを行った上で、証拠書類等で相続廃除が審判という形で認められます。
なお、遺言書で相続廃除を実行するという方法もあります。しかし、遺言執行者が被相続人の代わりに家庭裁判所に相続廃除の請求をする必要があるため、確実性を期すなら生前に行っておくことが望ましいと言えます。
もうひとつ、兄弟姉妹を相続廃除することはできません。兄弟姉妹はそもそも遺留分が認められていないため、兄弟姉妹に相続させたくない場合には、全財産を他の者に贈与、もしくは遺贈し、又は相続分をゼロと指定すれば事足りるからです。ただし、その場合も遺言書の効力をしっかりと発揮させるために自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言を作成しておくことが賢明です。
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