不動産相続の疑問やお悩みについて、徹底解説
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このページでは、連れ子がいる家庭の場合、相続はどうなるのかについて、概要や注意すべき点、前もって行うべきことなどを取りまとめ紹介しています。
例えばある男性が、前夫との間に2人のお子さんを持つ女性と再婚。そして、2人の間に実子となる3人目のお子さんが生まれたケースについて見ていきましょう。
A.ご夫婦の間に生まれた3人目のお子様には、ご夫婦のいずれの遺産も相続する権利があります。しかし、ご主人が死去した場合は奥様の連れ子の方にご主人の相続権はなく、奥様が死去した場合、ご主人の連れ子の方に奥様の相続権はありません。相続権を持たせるには、養子縁組が必要になります。
再婚したら家族になるのだから、相続権も発生するとつい考えてしまいがちですが、実は連れ子のままでは、継父・継母の相続人になることはできません。配偶者以外の相続人には、血の繋がりが求められるからです。
では、連れ子に相続をさせることができないのかと言えば、方法がないわけではありません。ずばり、養子縁組です。
ご主人と奥様の連れ子の方が養子縁組をし、奥様とご主人の連れ子の方が養子縁組をすれば、奥様の連れ子の方はご主人を、ご主人の連れ子の方は奥様を、それぞれ相続することができます。
そしてもうひとつ、なんらかの理由で連れ子の養子縁組ができないという場合には、遺言書によって遺産を均等に分けるよう指示しておくということもできます。その場合、相続権のある子供とそうでない子供が揉めた場合や遺留分なども考慮した内容とすることが重要です。
なお、相続税の控除額の算出につき、実子(特別養子縁組をした養子を含む)であるか普通養子縁組をした養子であるかで違いが生じる点についても注意が必要です。
以上の通り、ご夫婦の間に実子でないお子様がいる場合の相続に関し、混乱や不明点がある、対応策に悩んでいるという場合には、専門家である弁護士の助言やサポートを受けることをお勧めします。
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