不動産相続の疑問やお悩みについて、徹底解説
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このページでは、遺産相続における遺産分割協議とは何か、どんな場合に行うのか、実施する場合の注意点は何かなどについて紹介します。
遺産相続に関して、親子や兄弟間で一番揉めるポイントは「財産をどのように分けるか」という点につきます。
相続トラブルを防ぐために、遺産をどのように分けるかを相続人全員で話し合うことが「遺産分割協議」、そして法定相続人の全員が納得した内容を書面にまとめて署名し実印を捺印したものが「遺産分割協議書」ということになります。
遺産に関する話し合いである遺産分割協議というものは、多くの場合、遺言による相続分の指定がない場合に行われます。
そして注意しなければならないのが、相続人全員協議への参加と全員の一致がなければ無効となってしまう点です。ただし、全員の合意さえ得られればよいので、実際に集まらないで電話やメールなどで遺産分割協議を行っても問題はありません。
また、相続人全員の合意があれば、法律で決められた法定相続分や遺言とは異なる割合や内容で、相続財産を分けるといったことも可能になります。
ちなみに遺産分割協議には、前述の通り、相続人全員の参加が必要ですが、相続人が未成年の場合は参加できません。成人になるまで待つか、特別代理人の専任を家庭裁判所に申し立てるなどの措置が必要になってきます。加えて、相続人が認知症などで協議に参加できない場合も、成年後見人の選任を家庭裁判所に申し立てることが必要です。
この遺産分割協議で決定した内容を記載したものが「遺産分割協議書」といい、相続分について定めた文書として効力をもつことになります。これは法定相続人全員が署名し、実印の捺印をした上で印鑑証明書を添付する必要があります。
そもそも遺産分割協議そのものがトラブル回避を目的に行うものです。しかし協議の末に書類も作成し、効力が生じた後で「やっぱりおかしい」「やっぱり納得できない」と新たなトラブルを生み出すことがあります。その原因は、遺産の把握が不十分であったことによる場合が多いといえます。
よくある例としては、
などがあります。
このような事態を回避するためにも、ノウハウや判断に長けた弁護士など専門家の力を借りることが賢明です。
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