不動産相続の分割協議後に遺産を発見した場合の対処法は?

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トラブルになることのある不動産相続ですが、せっかく話がまとまったあとに再びトラブルが発生することがあります。それは分割協議後に新たな遺産が見つかるケースです。相続人で話し合って遺産の取り分を決める分割協議。家族の関係が緊張することもあり、二度と経験したくないという方もいるでしょう。

しかし、無事に分割協議が終わったあとに、まだ協議していない遺産が見つかった場合はどうすればいいのでしょうか?具体的に取れるいくつかの方法をご紹介します。

分割協議後に遺産を発見した場合の対処法

発見した遺産だけを分割協議で相談する

新たに遺産を発見した際に取れるシンプルな方法です。発見した遺産だけに焦点を当てて遺産の取り分を相談します。すでに話がまとまっている遺産相続については話す必要がないので、再度相談するという負担を回避できます。

発見したのが金融資産などの分割しやすい資産の場合には、簡単に分割協議を行えるでしょう。相続人で均等に分けることもできます。

すべての遺産の取り分をリセットして分割協議を行う

発見した遺産の内容によっては、その遺産だけの分割協議を行うのが難しい場合があります。家賃収入を生み出している不動産物件であれば、利益を求めて相続人の間で激しくもめるかもしれません。

そのような場合では、すでに決めた遺産の分割協議の内容自体をいったんリセットして、再度協議を行うことができます。すでに話し合って決めた分の遺産も含めて、すべての遺産を協議相談しなおします。総合的に遺産に関する話し合いを行えるので、最終的にそれぞれの相続人が納得し、決定を受け入れられやすくなるかもしれません。

再度すべての遺産の取り分を協議しなおす場合の注意点

すでに決定した分割協議を無効にして再度話し合う場合、気をつけたいいくつかの注意点があります。

まずひとつ目は、特に調停によって分割協議を進めた場合、決定した内容を無効にするための手続きが発生する可能性があることです。たとえば、相続人全員が一度決定した分割協議の内容を無効にすることに同意していることを示す必要があります。

また、すでに相続人の間で代償金を支払っている場合も注意が必要です。特定の不動産を相続する代わりに、ほかの相続人に一定の金額を代償金として支払ったとしましょう。その代償金はどのように処理したらいいでしょうか?

分割協議を再度開く前に代償金をいったん返してもらえるかもしれません。代償金も含めて一度すべてリセットする方法です。もしくは、分割協議内で決める遺産の金額や代償金に応じて、すでに支払った代償金を相殺することもできるでしょう。

このように、すでに決定した分割協議の内容を無効にして協議しなおすことは大変です。話し合いの時間を再度かける必要があるだけでなく、法的・事務的な手続きを行う必要が発生することもあります。遺産を新たに発見した際には、まずその遺産だけをうまく分割できないか話し合うのがいいでしょう。

新たに発見したのが不動産物件の場合、その物件を相続する人がほかの相続人に一定の金額を代償金として渡すこともできます。できるだけシンプルに遺産相続の手続きをするいいアイデアです。

最初の分割協議を行う際に対策を取ることもできる

分割協議後に別の遺産が見つかったとしてももめることがないように、分割協議を行う際に対策を取ることもできます。その方法とは、遺産が見つかったときの相続人を事前に決めておくことです。

分割協議後に金融資産や不動産を発見しても、無条件で特定の人が相続できると決めておくことができます。資産の内容に応じて相続できる人を決めておくのもいいでしょう。そうすれば新たな遺産が見つかったときも、あらためて話し合う必要がなくなります。

もちろん、すでに発見した遺産の相続人を決めていても、実際に遺産が見つかったときには相続人どうしがもめることもあります。

そのようなときのために、最初の分割協議を行った際の書面に、新たに発見した遺産の相続人に関する情報を含めるのがいいでしょう。それぞれの相続人がサインと押印している書面があれば、相続人どうしのもめごとを避けられます。

不動産相続は相続人のそれぞれが納得できる方法で

相続人どうしの関係をぎくしゃくしたものにする可能性がある不動産相続。できるだけ関係を悪くしない方法で分割協議を行うのがいいでしょう。遺産を新たに発見した場合は、その遺産だけの取り分を話し合ったり、再度遺産全体の相続分を決めたりできます。相続人どうしの関係や遺産の種類によって、最善の方法を取ることができるでしょう。

財産を残す側も、相続人が困らないように配慮するのがおすすめです。すべての財産を遺言書に記載し、それぞれが納得できる方法で分割するのがいいでしょう。少なくとも新たに遺産を発見して、相続人がもめる事態は避けられます。

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このページの監修
東京スカイ法律事務所

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引用元:東京スカイ法律事務所公式HP
(https://www.tsky.jp/)

このサイトは「東京スカイ法律事務所」の田中健太郎弁護士に監修していただいています。同氏は弁護士と行政書士、両方の資格を所持し、弁護士になる前は司法書士として活躍していたという経歴の持ち主。不動産相続に関する豊富な知識と実績を持つ弁護士です。
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