遺贈

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このページでは、遺贈の意味や仕組みをはじめ、相続との違いや遺贈を活用することで得られるメリット、反対にデメリットや注意点まで解説します。

遺贈とは

遺贈とは、法定相続人以外の方にも財産を譲ることができ、遺言によって財産を引き継ぐ対象や金額や資産の種類を定めます。そして遺贈は大きく分けて2種類存在し、包括遺贈と特定遺贈の仕組みを解説するので確認してみてください。

包括遺贈(遺贈の種類)について

包括遺贈とは、資産や負債を2分の1や3分の1など、引き継ぐ割合を決めることができます。また、負債も引き継ぐため、状況によっては大きな負担になる可能性もあります。

例:1,000万円を5人に包括遺贈

そして包括遺贈では、財産を引き継ぐ側に3種類の選択肢を用意している点にも注目です。遺産を引き継ぐ方は、単純承認・限定承認・相続放棄のうち1つを選ぶことができます。

単純承認は、遺言通り資産と負債を決められた割合で引き継ぎます。一方相続放棄は、資産と負債全ての引継ぎを拒否できるので、負担も抑えられます。

そして限定承認は資産よりも負債が大きい場合、資産で負債の一部を清算し、資産を相続できるようにする特殊な引継ぎ方法です。

例:借金500万円、100万円分の土地

ただし限定承認は、家庭裁判所への申し立てをはじめ複雑な手続きを必要とするため、税理士や弁護士へ依頼しなければ進められません。

特定遺贈(遺贈の種類)について

特定遺贈は、包括遺贈と異なり土地や住宅など、特定の資産を引き継ぐのが特徴です。また、遺贈対象は財産の引継ぎのみのため、負債の引継ぎ不要といったメリットも得られます。

例:住宅2棟、借金1億円

また、家庭裁判所への申し立てなど複雑な手続きもありませんので、相続人が引継ぎを意思表示できれば手続きを進めることも可能です。

「相続」と「遺贈」の違い

遺贈も相続のように財産を譲渡・引き継ぐという点では共通していますが、対象や条件などについて大きな違いがあります。

遺贈は相続と違い法定相続人以外も財産を受け取れる

遺贈と相続の大きな違いは、財産を受け取ることができる人の条件です。

相続は法定相続人が、法定相続分に沿って遺産を相続します。ですので、法定相続人以外が、現金や株式・不動産など各種遺産を受け取ることはできません。

また、法定相続人は、法律で定められています。たとえば被相続人(財産を譲る人)から見て妻や父母・祖父母を指します。

一方遺贈は法定相続人以外の方も、財産を引き継ぐことができる制度です。

相続と遺贈は遺言の有無によって決まる

相続と遺贈は、誰が財産を引き継げるのかという点で大きな違いのある制度です。

さらに法定相続人と法定相続人以外は、遺言の有無によって以下の違いがあります。

このように法定相続人は相続と遺贈どちらの制度も利用できますが、法定相続人以外は遺贈のみしか利用できません。

遺贈のメリットとデメリット

遺贈を行うことで、以下のようなメリットとデメリットがあります。

法定相続人以外も財産を得られる

遺贈による主なメリットは、法定相続人以外も財産を得られる点です。相続はどのような事情があっても、法定相続人以外が財産を得ることはできません。

具体的には配偶者や父母・祖父母・兄弟・子以外の、法定相続人以外も資産を引き継げるので、遺言による遺贈の有無が大きなポイントとなります。

法定相続人が遺贈する場合の登録免許税は相続と変わらない

不動産の相続には登記手続きが必要で、登録免許税と呼ばれる費用もかかります。そして、遺贈の場合にかかる登録免許税は、相続の5倍です。

しかし、法定相続人が遺贈を受ける場合は、相続時の登録免許税と同じ設定になるので1000分の4に抑えられます。

登録免許税については遺贈によって負担が大きくなるケースと、そうでないケースに変わる点も気を付けましょう。

遺贈によって相続税額が2割加算される

遺贈を受けた場合は、相続税額が2割加算される可能性もあります。また、2割加算されるケースは、法定相続人以外が遺贈する場合です。

そのため登録免許税のケースと同じく、状況によって負担の度合いが変わります。

登記手続きや農地の取得など各種手続きは相続の方がスムーズ

遺贈による不動産の登記手続きや農地取得などは、比較的手間のかかる内容が多い傾向です。

たとえば登記手続きは、他の法定相続人と共同で申請しなければいけないため、手間と時間がかかります。また、遺贈の場合は登記手続きしなければ、所有権の主張をできないといったデメリットもあります。

農地については、農業委員会などへの許可を受けなければ取得できません。相続は許可不要で取得できるため、遺贈の方が手続きも多いことが分かるでしょう。

遺贈する際の注意点

遺贈する際の注意点を以下に紹介します。

遺留分減殺請求を事前に理解しておくこと

法定相続人以外も遺贈できると遺言書に記載されていた場合は、法定相続人以外も剤差を引き継ぐことができます。

ただし法定相続人には、法律によって最低限相続できる財産の割合が保証されています。(遺留分)

そのため遺言証に定められた遺贈の割合が、法定相続人の相続財産を侵害する割合・金額・内容である場合は、遺贈を受ける人に対して請求可能です。

遺贈を受ける場合は、請求リスクも認識した上で慎重に法定相続人と遺言の確認を行いましょう。

法定相続人との遺贈トラブルの可能性

遺贈は、遺言の内容や法定相続人の認識によって、思わぬトラブルを招くリスクもあります。

法定相続人は相続を受けるものと考えていたものの、遺言書が見つかり遺贈と指定されていて、法定相続人以外にも財産を譲る内容に納得できないこともあるでしょう。

遺贈を受ける方にとってはメリットのある制度ですが、法定相続人にとっては複雑な手続きになるため遺贈者・相続人が慎重に話し合いを進めることも大切です。

まとめ

遺贈は、法定相続人以外も財産を引き継ぐことができる制度です。被相続人が遺言書に遺贈と遺贈内容を指定することで適用されます。

しかし、相続と同様に登記手続きなど複雑な手続きも含まれるため、専門家である司法書士などへ遺言執行者となり、遺言書の作成や相続手続きを進めてもらうのがおすすめです。

相続や遺贈は個人で準備することが難しい内容ですので、1人で進めようとせずプロに任せましょう。

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引用元:東京スカイ法律事務所公式HP
(https://www.tsky.jp/)

このサイトは「東京スカイ法律事務所」の田中健太郎弁護士に監修していただいています。同氏は弁護士と行政書士、両方の資格を所持し、弁護士になる前は司法書士として活躍していたという経歴の持ち主。不動産相続に関する豊富な知識と実績を持つ弁護士です。
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