自営業(個人事業主)の相続は不動産の「法人化」がポイント

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自営業(個人事業主)の不動産の相続では、不動産を法人化することにより節税ができます。昨今、老後のために多くの人が不動産経営をしています。しかし、その不動産をいざ相続するとなったときに多くの税金が発生し、びっくりしてしまう人も多いです。
そこで、前半では「法人化をして節税をする方法」について、後半は「法人化によるメリット」について解説していきます。

不動産経営を個人事業主から法人化する

法人化することで節税を狙うのは相続税と贈与税です。
その方法は不動産経営を法人化することだけです。

不動産の所有者を会社にする

一般的に、不動産経営を法人化するといった場合、不動産の所有者を会社にする方法をとります。つまり、会社を作り、その会社を所有者にすることで節税が可能です。
以下に、会社を設立するまでのざっくりとした流れを記載します。その後、作った会社を所有者にするための流れも説明していきます。

会社設立(株式会社)の流れ

  1. 会社設立項目を決定する(事業目的や会社名など)
  2. 定款の作成
  3. 作成した定款の認証(第三者に証明をしてもらう:公証役場)
  4. 株式会社を設立するための登記書類を作成
  5. 作成した書類を登記する(法務局)
  6. 開業の届け出を行う(税務署・労働基準監督署・地方自治体)

各ステップで細かい作業は多くありますが、ざっとこのようなイメージです。そして、無事、開業を行えれば不動産の所有者を変更していきます。

名義変更(所有者の変更)は専門家への依頼がおすすめ

所有者の変更、つまり名義変更は、贈与と売買、現物出資の3つの中から理由を選ばないといけません。今回は、その中でも簡単に名義変更ができる売買を選択します。細かい話は避けますが「どのように返済をしていくのか」を常識的なものにしておけば問題ありません。

大まかな流れは、以下のとおりです。

  1. 住民票や固定資産評価証明書など書類を集める
  2. 売買する費用を確定
  3. 売買する書類の作成
  4. 法務局へ名義変更の申請を行う

基本的には司法書士など専門家に依頼をする部分となります。費用が発生してしまいますが、手っ取り早く確実なので活用をすることをおすすめします。もちろん自分自身で行うことも可能です。
法人へ名義変更をしたところで節税の下準備は完了です。

不動産を法人化することで得られる3つのメリット

ここからは、相続の観点から、不動産の法人化で得られるメリットについて、3種類に分けてみていきましょう。

1. 法人税と所得税の2本化で節税が可能になる

不動産を法人化した場合、単純に個人の所有物ではなくなるため、税金の徴収のされ方が大きく変わります。具体的には、所得税が、法人税と所得税に変わるイメージです。今まで、個人事業主として得た利益は所得税として扱われ、個人財産から徴収されていましたが、これが法人税に変わります。所得税を「所得税と法人税」に分散できるため、節税ができます。

また、法人化したときの事業主が亡くなったとしても、法人自体は無くなるわけではありません。つまり、不動産に関しては人が死亡した場合に行われる「相続」をする必要がなく、相続税を支払わなくてもよいことになり、節税につながるというわけです。

そして、法人化をすると月々の給与を自らに支払うことになるため経費にできます。ここに税金は発生しないため、丸々収益だった部分が、法人を通すことで一部経費として扱えます。

2. 経費として計上できる範囲が広がる

法人化することで、今まで不動産管理のために使用していたお金が一部、経費として扱えます。経費として扱えれば、当然、税金の掛かり方が減る方向に変わってくるため、大きな節税が可能となります。

3. 役員報酬にすることで贈与税を節税できる

法人化せずに相続された場合、大きな贈与税が発生してしまいます。生前贈与でも同様です。法人の場合は、相続されるわけではないため、贈与税が発生しません。役員報酬として支払えば、そこには贈与税は発生しません。所得税として扱われ大きな節税ができます。

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このページの監修
東京スカイ法律事務所

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引用元:東京スカイ法律事務所公式HP
(https://www.tsky.jp/)

このサイトは「東京スカイ法律事務所」の田中健太郎弁護士に監修していただいています。同氏は弁護士と行政書士、両方の資格を所持し、弁護士になる前は司法書士として活躍していたという経歴の持ち主。不動産相続に関する豊富な知識と実績を持つ弁護士です。
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