賃貸不動産の相続と減価償却費

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不動産投資用の賃貸不動産を相続した場合、減価償却費をどのように計算していけば良いのでしょうか。このページでは、賃貸不動産を相続した場合の減価償却費について、詳しく解説しています。

賃貸不動産を相続した場合の法定耐用年数は?

相続した不動産の耐用年数や未償却残高はそのまま引き継ぐ

賃貸不動産を相続した場合、物件の耐用年数は中古物件の取得時のように考えるのでなく、あくまでも被相続人がそのまま継続して所有しているものと同様に見なします。

つまり、法定耐用年数が残り10年の賃貸不動産を相続した場合、相続した時点で対象物件の法定耐用年数は残り10年として、相続人へ引き継がれるということです。

そのため、中古マンションや中古アパートを購入した場合と、相続によって賃貸不動産を取得した場合では、それぞれ減価償却費の計算についても分けて考えることが必要です。

償却方法や確定申告の方法は被相続人から引き継がない

相続人が被相続人から引き継ぐものは、賃貸不動産の耐用年数や経過年数、取得価額、そして未償却残高となります。つまり、減価償却費を計算する旧定額法や旧定率法といった方法まで引き継がないという点が重要です。

また、平成10年3月末以前に取得した物件については、旧定額法と旧定率法を任意に選択できましたが、平成10年4月1日以降に取得した物件に関しては旧定率法の選択が認められていません。加えて、現在は旧定額法でなく定額法での計算になっていることもポイントです。

物件の取得価額は被相続人が実際に取得した際の価額

減価償却費を計算する上で物件の取得価額が重要になりますが、これは被相続人が実際に物件取得のために費やした価額となります。

そのため、減価償却費を計算したり不動産の売却を検討したりする場合、必ず被相続人が不動産を取得した経緯や契約内容についても調べておきましょう。

登録免許税は不動産投資事業の経費に算入可能

かつては不動産投資用の賃貸不動産を相続しても、登記の変更に伴う登録免許税を経費として計上することはできませんでした。しかし現在は被相続人から相続人へ所有者を変更するためにかかった登録免許税については、必要経費へ算入できることとなっています。

賃貸不動産を相続した場合は減価償却費の計算も含めてプロへ相談

単に持ち家を相続した場合と異なり、賃貸不動産を相続した場合では注意すべきポイントが少なくありません。そのため、後から修正申告や書類の不備が発覚しないよう、最初に専門家へ相談してアドバイスをもらっておくことも有効です。

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このページの監修
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引用元:東京スカイ法律事務所公式HP
(https://www.tsky.jp/)

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