相続時精算課税制度

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ここでは贈与の際に贈与税の控除を受けられる特例の1つである「相続時精算課税制度」について説明しています。メリットやデメリット、必要書類などをまとめているので、贈与を検討している方は参考にしてみてください。

相続時精算課税制度とは

「相続時精算課税制度」とは、相続時に課税を行う制度を指します。具体的には、60歳以上の父母または祖父母から、20歳以上の子あるいは孫に対して財産を贈与した場合、2,500万円を限度額として控除ができる制度となります。また、子または孫にあたる方は贈与者の推定相続人である必要があります。

一般的に贈与を行った場合、相続した側に贈与税が課されます。贈与される金額にもよりますが、例えば3,500万円の贈与額だった場合、一律20%の贈与税がかかるので、700万円は国へ贈与税として納税しなくてはなりません。

相続時精算課税制度はその贈与額の2,500万円までを控除し、課税対象として扱わないという特例なのです。しっかりと内容を把握し、相続時精算課税制度を利用することで贈与税を軽減することができます。

下記では具体例を用いて説明していきます。

具体例1

1,000万円の贈与を65歳の父から、25歳の子供へ行ったとします。相続時精算課税制度を選択していると、2,500万円までが控除対象となり、贈与税は一切かかりません。従来の贈与では暦年課税の制度に則るので、年間110万円までの控除対象となるので、890万円が贈与税の課税対象となります。ここから控除額もありますが、贈与税はどうしても発生してしまいます。

具体例2

過去に親から子供に1,000万円の贈与があり、新たに親が子供に4,000万円の贈与をした際、1,500万円が相続時精算課税制度の控除対象となります。残りの、2,500万円が贈与税の対象となるので、一律20%をかけた500万円が贈与税となります。ポイントは、控除対象なる金額は2,500万円までであり、何度かに分けて贈与を行ったとしても控除額はリセットされず、加算されていくわけです。

相続時精算課税制度のメリット

相続時精算課税制度のメリットとは何でしょうか?暦年贈与と比較した場合のメリットを紹介していきます。

贈与税率が一律20%であること

贈与税率が一律20%であることは大きなメリットです。暦年贈与の場合、金額が大きければ大きいほど累進税率が適用されているので、大きな贈与税率を課されてしまいます。最大で55%にも及ぶので、かなりの金額を税金として納める必要があります。

相続時精算課税制度では2,500万円までは控除である上、2,500万円を超えた分についても20%の税率なので、贈与税も大きくはなりません。大きな金額を贈与することを考えている場合は、しっかりと贈与税の計算を行ったうえで暦年贈与を選択するのか、相続時精算課税制度を利用するのかを検討しましょう。

財産移転が楽に行えること

財産の移転が楽に行えることも相続時精算課税制度を利用するメリット言えるでしょう。被相続人が亡くなってから行う相続になると、不動産等は分割するのも難しいので誰が相続するかで揉める可能性もあります。

生前贈与を行うことで、そういった問題も事前に解決しやすい環境が作れるでしょう。マンションなどの収益を生む物件であれば、早い段階で贈与することもおすすめです。月々の収益分が贈与された側が受け取ることになるので、収益分が贈与税の対象にならず、総合的に見た際に節税に繋がります。

相続時精算課税制度のデメリット

相続時精算課税制度を利用するメリットばかり説明してきましたが、デメリットはあるのでしょうか。

暦年課税を利用することができなくなること

相続時精算課税制度を利用する場合、暦年課税の制度の利用ができなくなります。暦年課税では年間110万円までの贈与には税金がかかりません。また、贈与の条件もなく、相続時精算課税制度のように父母、祖父母の年齢が60歳を超えている必要や、子または孫の年齢が20歳を超えている必要もありません。

一度、相続時精算課税制度を利用すると、暦年課税に戻すことができないので、利用時には注意が必要です。そのため、計画的に暦年課税の110万円の枠を使い、税金がかからないように贈与が可能な人は暦年課税を利用するのもひとつの手です。

暦年課税から相続時精算課税制度への移行は可能ですが、相続時精算課税制度から暦年課税への移行はできないことを覚えておきましょう。

相続時精算課税制度に必要な書類

相続時精算課税制度を利用するために必要な書類について説明しています。書類はしっかりと準備の上、決められた申告期限までに提出しないといけません。申告期限は、贈与を受けた年ではなく、翌年の2月1日から3月15日までの期間に納税地の所轄税務署長に対して提出する必要があります。この期間を過ぎてしまうと相続時精算課税制度を利用ができないので注意しましょう。

相続時精算課税選択届出書

贈与者が相続時精算課税を利用を届け出るための書類です。税務署のホームページなどでダウンロードが可能です。

受贈者の戸籍謄本または抄本、その他書類

「受贈者の氏名」、「生年月日を示していること」、「受贈者が贈与者の法定相続人である子または孫であることが示されていること」が必要です。受贈者の戸籍謄本や抄本などで示されるので、これらを受贈者の住所のある市町村区役所で取得しましょう。

受贈者の住所また居所を示す書類

受贈者の平成15年1月1日以後の住所や居所を示す書類も必要となります。戸籍の附票の写しなどで示すことができます。

贈与者の住民票の写し、その他書類

贈与者の氏名、生年月日を示す書類です。住民票の写しなどで示すことができます。

贈与者の住所または居所を示す書類

贈与者の60歳以降の住所または居所を示す書類です。戸籍の附票などで示すことができます。

相続時精算課税制度の注意点

相続時精算課税制度を利用する際にはいくつか注意点があります。

相続税の対策にはならない

これまで、相続時精算課税制度を利用すると贈与税の対策になることは説明してきましたが、相続税の節税対策にはならない点には注意が必要です。相続税の計算をする際、贈与された資産を洗い出します。贈与税を払っている場合は、贈与税が相続税から差し引かれることになるため、相続税の対策になるわけではありません。

小規模住宅等の特例は適用できない

相続時精算課税制度を利用すると、相続時に最大で80%の宅地評価額を減額できる「小規模宅地等の特例」の利用ができなくなります。小規模宅地等の特例は要件が厳しいため、適用できるかどうかを確認の上で相続時精算課税制度を利用するかどうかを検討してください。

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引用元:東京スカイ法律事務所公式HP
(https://www.tsky.jp/)

このサイトは「東京スカイ法律事務所」の田中健太郎弁護士に監修していただいています。同氏は弁護士と行政書士、両方の資格を所持し、弁護士になる前は司法書士として活躍していたという経歴の持ち主。不動産相続に関する豊富な知識と実績を持つ弁護士です。
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