不動産相続の疑問やお悩みについて、徹底解説
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このページでは、子供のいない夫婦でどちらかが死去した場合、配偶者は不動産をはじめ、すべての遺産を相続できるのかどうかについて解説します。
遺産相続において、被相続人の配偶者は、相続人として最優先される立場にあります。それはそれで間違いないのですが、それ故に、子供がいない夫婦の場合、配偶者は不動産をはじめ、遺産のすべてを相続できると思ってしまいがちです。しかし、すべてのケースでそうなるとは限らないのです。まずは、以下のケースをご覧ください。
A. この場合、遺言書で配偶者に全ての遺産を相続させる、あるいは甥と姪に遺産を譲らないと明記されていない限り、不本意ではあるでしょうが、甥と姪は相続人となるため、遺産分割をしなければなりません。
甥や姪という間柄なのに遺産相続する権利があるのかと思ってしまうかもしれませんが、実は被相続人の親や子がおらず、兄弟姉妹も死去している場合、代襲相続で甥や姪には相続権がある状態となります(ただし、甥や姪の子供が更に代襲相続することはありません)。この場合の法定相続分は、配偶者は3/4、甥や姪は1/4となり、甥や姪が複数いる場合はその1/4を人数に応じて均等割することになります。
その他、被相続人である配偶者の親が健在の場合はその親は1/3、被相続人の親が死去しているが被相続人の兄弟がいる場合はその兄弟は1/4の相続分を有することになっています。
ちなみに、仮に被相続人に離婚経験があり、前妻/前夫との間に子供がいる場合は、その子供には1/2の相続分が認められます。これが法律上の定めです。
では、子供がいない夫婦で、夫あるいは妻が自身の死後、全財産は配偶者に渡したいと思った場合、どうすればよいのでしょうか?もし被相続人の親が死去している場合であれば、遺言で全財産を配偶者に譲ると明記しておけば、意思を実現することができます。
遺産相続においては、遺言書の効力が大きくものをいいます。しかし、遺言書の内容がどのようなものであっても、一定の相続人には、遺留分という一定割合の遺産相続が保障される法律上の定めがあります。この遺留分は、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に認められ、被相続人の兄弟姉妹の子である甥・姪には認められません。つまり、子や孫のいない夫婦で被相続人の親が死去していれば、遺言書で明言しておくことにより、全財産を配偶者に相続させることができるのです。
なお、そうした目的で遺言書を作成する場合は、ご自身の死後、見つけられやすいよう、公正証書遺言にしておくべきです。自筆証書遺言では、遺言書自体を遺族が見つけられないという事態となる恐れがあります。
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